①歯科医師の免許証を有していること
②下川町に歯科診療所を開業し10年以上経営すること
③下川町の歯科保健、歯科医療分野の向上に寄与できること
④保険医療機関としての指定を受けること
⑤個人の場合は診療所開設届、医療法人の場合は診療所開設許可申請書を提出すること
⑥個人の場合は開業届、医療法人の場合は法人設立届出書を届け出ること
⑦個人の場合は下川町に住民登録、医療法人の場合は下川町の本店又は支店の登記をすること
⑧違法な行為又は公序良俗に反する経営を行わないこと
⑨下川町に納付すべき公租公課、その他義務的納付金の滞納がないこと
※開業後、上記の応募条件に適さなくなった場合、補助金の返還や制度資金の償還の対象となる場合があります。